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最高裁判所第一小法廷 昭和57年(オ)923号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人前川澄の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、被上告人の本件マル専勘定取引契約及びこれに基づく手形用紙の交付と上告人の被害との間に相当因果関係がないとするにあるものと解されるところ、右認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は採用することができない。

(裁判長裁判官 中村治朗 裁判官 団籐重光 裁判官 藤崎萬里 裁判官 谷口正孝 裁判官 和田誠一)

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